笑顔相続の便り ~相続診断士事務所JSプランニング~

2025年11月テーマ(第3回):なぜ相続登記が義務化されたのか?
こんにちは。相続診断士・宅地建物取引士の齋藤順介です。
本ブログでは「終活と相続に役立つヒント」を毎月第三火曜日にお届けしています。
2025年11月のテーマは「相続登記義務化」です。
💡 なぜ今、相続登記が義務化されたの?
これまで、相続登記は「やってもやらなくてもいい任意の手続き」でした。
しかし登記をせずに放置された不動産が、世代を重ねるごとに相続人が増えていき、
誰が所有者なのか分からない土地が全国に広がりました。
いまでは、こうした「所有者不明土地」は全国で約410万ヘクタール。
これはなんと九州全体より広い面積です。
このままでは、公共工事や防災計画、復興事業も進まない――。
そんな社会問題を解消するために、
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
⚖️ 相続登記義務化のポイント
・相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要
・遺産分割で取得した場合も、取得を知った日から3年以内
・期限内に正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料(行政罰)
・すぐに登記ができない場合は、相続人申告登記(暫定的な申請制度)も利用可能
・登記を済ませておくことで、相続空き家の3,000万円特別控除などの税制特例を活用しやすくなる
💡 売買登記との違い
売買による所有権移転登記は、現在も法律上は「義務」ではありません。
しかし、登記をしないままにしておくと、第三者に対して所有権を主張できず、
思わぬトラブルにつながる可能性があります。
一方で、相続登記は「登記しなくても権利が移る」ため、これまで先送りにされがちでした。
その結果として所有者不明土地が増え、社会問題となったため、
2024年4月から相続登記のみが法律上の義務として位置づけられています。
相続や不動産の名義について不安や疑問がありましたら、
お一人で悩まず、お早めにご相談ください。
🌸 縁ディングノートプランナーのミニコラム
東久保理絵(相続診断士・行政書士)
「終活はおへやのお片付けから?!」
あるご婦人の法定後見人をさせていただくことになり、家庭裁判所の手続きの途中です。
おひとり暮らしのマンションで転倒し、救急搬送されてそのまま入院。もう4か月になります。
もとは自立してお暮らしでしたが、入院中に認知機能の衰えが進行し、病院からの連絡で後見の申立てとなりました。
今はまだ後見人の審判を待っている段階なのですが、賃貸マンションの管理会社から頼まれて、部屋に入り、換気を行いました。
窓を開け放し、たまった郵便物を回収し、冷蔵庫の作り置きのお惣菜や野菜などを捨て、水をはったままのお風呂の水を流し…。
ご本人様はありがたいとおっしゃってくれましたが、しかし実は、この業務はケアマネージャーさんも後見人予定者もやるべき業務ではありません。法的な権限がないのです。
これに限らず、法定後見の制度には、このような「法のもれ」が多いと感じます。
おひとり暮らしやご夫婦だけの世帯は、お元気なうちに、きめ細かにいろいろなことを頼んでおける、「任意後見」の契約をおすすめしたいと思います。
なにより、「急の事態に備えて、いつ誰が入ってもいいように、お部屋はきれいにしておこう!」と、我が家を見ては反省する次第です。
🌿 川目亜沙子(相続診断士・認知症アドバイザー・保険募集人)
「長男がいるから大丈夫」の落とし穴
二世帯・同居でも相続が揉める理由とは
先日の相続・終活相談会で、2組の奥さまのお話を伺いました。
どちらも旦那さまを亡くされ、おひとりで生活されています。
さらに、どちらのケースにも共通していたのが――
🧑🦱 長男と同居している
👧 長女(妹)が結婚して別で住んでいる
一見、「長男が家を継いでくれるから安心」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。
⚠️ 相続は“気持ち”ではなく法律で決まります
民法上、相続人は「配偶者」と「子ども」です。
子が複数いれば、すべての子に相続権があります。
✔ 長男が「住む権利」ではなく「財産としての家」を主張されてしまう
✔ 銀行口座と違い、不動産は「分ける」ことが難しい
✔ 長女(妹)との関係が悪化し、話し合いが複雑化する
そんなリスクが潜んでいます。
💡 保険で「家+お金」という形を作る
長男さんと長女(妹)さんの双方が納得できる公平な相続のためには、“現金”を用意しておくことがとても効果的です。
・長男が家を相続 → 長女(妹)には保険金で現金を遺す
・遺産分割の調整を現金でカバー
・相続税の非課税枠を活用すれば節税にも
保険は、“揉めない相続”をつくる頼れる選択肢なんです。
「長男がいるから安心」ではなく、
「相続人が複数いるからこそ、備える」
この視点が、家族を守るための大切な一歩です。
あなたのご家庭は、保険で備えられていますか?
📅 ご相談・セミナーのご案内
① 2025年12月5日(金)9:00~
「千葉市 無料終活・相続相談会」長沼原勤労市民プラザ2階講習室
相談員:齋藤順介(相続診断士・宅建士)、ほか弁護士・税理士・司法書士等多数参加予定
② 2025年12月11日(金)10:00~12:00
「新時代の相続対策&エンディングノートについて無料セミナー」ふらっとにっぽり3階
講師:齋藤順介(相続診断士・宅建士)、ほか行政書士など参加予定
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