【笑顔相続の便り】笑顔相続の便り ~相続診断士事務所JSプランニング~

2025年10月テーマ(第2回):身内が亡くなったらどうする?「準確定申告」簡単解説!

こんにちは。相続診断士・宅地建物取引士の齋藤順介です。
本ブログでは「終活と相続に役立つヒント」を毎月第三火曜日にお届けしています。
2025年10月のテーマは「準確定申告」です。

 

💡身内が亡くなったらどうする?「準確定申告」簡単解説!

執筆:愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑 健志 先生
(※「崎」は正しくは山へんに立つ)

「相続が始まる」と、手続きが一気に押し寄せてきます。その中のひとつが「準確定申告」。

聞き慣れない言葉ですが、これは亡くなられた方(被相続人)が生前に確定申告をする必要があった場合に、その相続人が代わりに行う申告のことです。

 

🗓 申告期限は「亡くなった日から4か月以内」

通常の確定申告(翌年3月15日まで)よりも短い期間となるため注意が必要です。
例えば、5月15日に亡くなられた場合、申告期限は9月15日となります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性もありますので、早めの準備をおすすめします。

 

🧾 準確定申告が必要な方の例

・会社員で不動産収入がある方
・給与を2か所以上から受け取っていた方
・フリーランス・個人事業をしていた方
・配当や株式の譲渡益があった方
・医療費が高額だった方
・ふるさと納税・保険料控除をしていた方

これらに該当する場合、税金が還付される可能性もあります。

 

📂 準備する主な書類

① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 委任状(相続人が複数の場合)
④ 源泉徴収票・支払調書
⑤ 医療費・保険料・寄付金の領収書など

これらの取得には、役所・勤務先・保険会社など複数の窓口での対応が必要です。時間に余裕をもって準備を始めましょう。

 

💬 まとめ

準確定申告は、亡くなられた方の最後の確定申告です。これを正しく行うことで、相続税の計算にも影響します。

『うちは関係ない』と思っていても、いざという時に慌てないように、必要書類や手続きの流れを事前に知っておくことが大切です。
専門家に相談することで、スムーズに進められます。

 

✅ 今回のまとめ

・準確定申告は「亡くなられた方の最後の確定申告」
・申告期限は「亡くなった日から4か月以内」
・早めの書類準備が重要
・専門家に相談して正確な申告を

 

📅 ご相談・セミナーのご案内

① 2025年11月6日(木)9:00~
「千葉市 無料終活・相続相談会」
相談員:齋藤順介(相続診断士・宅建士)、ほか弁護士・税理士・司法書士等多数参加予定
※詳細は次号にてご案内いたします

② 2025年12月5日(金)9:00~
「千葉市 無料終活・相続相談会」
相談員:齋藤順介(相続診断士・宅建士)、ほか弁護士・税理士・司法書士等多数参加予定
※詳細は次号以降にご案内いたします

 

📞 お問い合わせ・お申込み

相続診断士事務所JSプランニング
TEL:03-5284-9779
Mail:jsplanning2021@gmail.com / info@jsplanning2021.com