【笑顔相続の便り】笑顔相続の便り ~相続診断士事務所JSプランニング~

2025年10月テーマ(第2回):身内が亡くなったらどうする?「準確定申告」簡単解説!
こんにちは。相続診断士・宅地建物取引士の齋藤順介です。
本ブログでは「終活と相続に役立つヒント」を毎月第三火曜日にお届けしています。
2025年10月のテーマは「準確定申告」です。
💡身内が亡くなったらどうする?「準確定申告」簡単解説!
執筆:愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑 健志 先生
(※「崎」は正しくは山へんに立つ)
「相続が始まる」と、手続きが一気に押し寄せてきます。その中のひとつが「準確定申告」。
聞き慣れない言葉ですが、これは亡くなられた方(被相続人)が生前に確定申告をする必要があった場合に、その相続人が代わりに行う申告のことです。
🗓 申告期限は「亡くなった日から4か月以内」
通常の確定申告(翌年3月15日まで)よりも短い期間となるため注意が必要です。
例えば、5月15日に亡くなられた場合、申告期限は9月15日となります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性もありますので、早めの準備をおすすめします。
🧾 準確定申告が必要な方の例
・会社員で不動産収入がある方
・給与を2か所以上から受け取っていた方
・フリーランス・個人事業をしていた方
・配当や株式の譲渡益があった方
・医療費が高額だった方
・ふるさと納税・保険料控除をしていた方
これらに該当する場合、税金が還付される可能性もあります。
📂 準備する主な書類
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 委任状(相続人が複数の場合)
④ 源泉徴収票・支払調書
⑤ 医療費・保険料・寄付金の領収書など
これらの取得には、役所・勤務先・保険会社など複数の窓口での対応が必要です。時間に余裕をもって準備を始めましょう。
💬 まとめ
準確定申告は、亡くなられた方の最後の確定申告です。これを正しく行うことで、相続税の計算にも影響します。
『うちは関係ない』と思っていても、いざという時に慌てないように、必要書類や手続きの流れを事前に知っておくことが大切です。
専門家に相談することで、スムーズに進められます。
✅ 今回のまとめ
・準確定申告は「亡くなられた方の最後の確定申告」
・申告期限は「亡くなった日から4か月以内」
・早めの書類準備が重要
・専門家に相談して正確な申告を
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※詳細は次号にてご案内いたします
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